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医療法人認可

個人で運営している診療所や歯科診療所を法人化する場合には、一般的な株式会社の設立とは異なり、医療法に基づく医療法人の設立認可を受ける必要があります。

医療法人の設立では、法人の目的や運営体制を定めるだけでなく、拠出する財産、役員構成、診療所の土地・建物、医療機器、借入金、賃貸借契約、事業計画、収支予算など、多数の事項を相互に整合させながら申請書類を作成します。

行政書士 若杉事務所では、医療法人化を検討している医師・歯科医師の方に対し、事前相談から設立認可申請、法人化後の各種届出や運営変更まで、継続的に支援します。

医療法人は、主たる事務所を置く都道府県知事の認可を受けなければ設立することができません。認可に当たっては、定款の内容、法人に拠出する財産、設立後の事業計画や収支見込み、役員および社員の構成などが審査されます。

申請の前に事前協議が行われることが多く、都道府県ごとに受付期間や審査日程が定められています。提出期限から逆算して準備を始めなければ、次の受付時期まで設立が延びる場合があります。

また、現在の診療所で使用している預金、医療機器、備品、土地・建物、賃貸借契約、借入金などを、法人へどのように引き継ぐかを整理する必要があります。設立認可だけでなく、診療所の開設に関する手続きや契約名義の変更なども含め、法人化全体のスケジュールを組み立てることが重要です。

当事務所では、主に次のような業務を行います。

  • 医療法人化の目的、時期および手続き全体の整理
  • 都道府県担当部署との事前相談・事前協議
  • 法人名称、目的、社員、役員、事務所等の基本事項の整理
  • 定款、設立総会議事録、役員就任承諾書等の作成
  • 財産目録、財産目録明細書、拠出関係書類の作成
  • 設立後の事業計画書、収支予算書等の作成支援
  • 土地・建物、医療機器、リース契約、借入金等の資料整理
  • 医療法人設立認可申請書の作成・提出および補正対応
  • 認可後の診療所開設許可・届出等に関する手続きの支援

※医療法人の設立登記その他の登記申請は、提携司法書士に依頼します。

医療法人の設立は、認可を受けて登記を行えば終わりという一過性の手続きではありません。

設立後は、毎会計年度終了後の事業報告書等の届出をはじめ、役員の変更、定款の変更、診療所や分院の開設・廃止、主たる事務所の移転など、法人の状況に応じて認可申請や届出が必要になります。

医療法人は、医療法に基づく非営利法人として継続的な監督を受けます。日常の経営判断や組織変更を行う際にも、社員総会・理事会等の手続き、定款との整合、行政への届出の要否を確認し、議事録や関係書類を適切に残すことが大切です。

設立後の主な支援内容

  • 事業報告書等の作成・届出支援
  • 役員・社員の変更に伴う書類作成
  • 社員総会・理事会議事録の作成支援
  • 定款変更認可申請・変更届の作成
  • 診療所、分院、附帯業務等の変更に関する手続き
  • 事務所移転、名称変更、解散等に関する手続き

医療法人の運営には、医療法上の手続きだけでなく、職員の採用・労務管理、個人情報や診療情報の管理、委託先との契約、医療機器の購入・リース、院内規程、クレーム対応、事業承継など、多岐にわたる課題があります。

設立時の事情を理解していない相談先へ、その都度一から説明する方法では、過去の経緯や定款との関係を踏まえた判断が難しくなります。医療法人設立は非常に専門性が高く、設立後も継続的な手続きと組織運営が求められるため、長く相談できる体制を整えておくことが重要です。

当事務所では、設立認可申請を単発の業務で終わらせず、「総務・法務顧問業務」により、行政手続き、議事録、契約書、院内規程、業務フローなどを継続して支援します。必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士等の専門家とも連携し、医療法人の安定した運営を裏方から支えます。

法人化を検討し始めた段階でも構いません。現在の診療所の状況、法人化の目的、ご希望の時期をお聞かせください。