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開発許可・農地転用

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、駐車場などを整備するためには、土地の所在地や現況、事業の内容によって「開発許可」や「農地転用」の手続きが必要になることがあります。

土地に関する許認可手続きは、申請書を作成するだけでは完了しません。計画地にどのような規制があるのかを確認し、必要な図面や資料をそろえ、関係する行政機関と事前に調整しながら進める必要があります。

行政書士 若杉事務所では、土地活用を検討している事業者様や土地所有者様に対し、開発許可・農地転用に関する調査、書類作成、申請手続きを支援します。

開発許可制度は、無秩序な市街化を防ぎ、安全で良好な市街地を形成することを目的とした都市計画法上の制度です。

建築物や一定の工作物を建設するために、土地の区画を変更したり、造成によって土地の形状や性質を変更したりする場合には、開発許可が必要になることがあります。

許可の要否や審査基準は、土地が市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域などのどこに位置しているか、開発する面積、予定する建物の用途などによって異なります。特に市街化調整区域では、原則として開発や建築が制限されているため、計画の初期段階で実現可能性を確認することが重要です。

当事務所では、主に次のような業務を行います。

  • 計画地の都市計画上の区域・規制の確認
  • 開発許可が必要かどうかの事前調査
  • 自治体の担当部署との事前相談・協議
  • 開発許可申請書、理由書その他の添付書類の作成
  • 土地利用計画、排水計画、接道などの必要事項の整理
  • 土地所有者、設計者、測量士、建設会社等との資料調整
  • 申請書類の提出および行政機関からの補正事項への対応
  • 開発許可に関連する各種届出・変更手続きの支援

開発計画には、都市計画法だけでなく、建築基準法、道路法、消防法、農地法など複数の制度が関係する場合があります。そのため、土地の購入や建物設計が進んでから許可上の問題が判明すると、計画の変更やスケジュールの遅延につながることがあります。

事業用地の取得を検討している段階や、建設会社・設計者との打ち合わせを始める段階からご相談いただくことで、必要な手続きを整理し、無理のない事業計画づくりを支援します。

農地転用とは、農地を住宅、店舗、工場、倉庫、駐車場、資材置場など、農地以外の用途に変更することです。

所有者が自分の農地を転用する場合には、農地法第4条の許可または届出が必要になります。農地を購入・賃借するなど、所有権の移転や権利の設定を伴って転用する場合には、農地法第5条の許可または届出が必要です。

また、市街化区域内の農地では原則として農業委員会への届出となりますが、市街化区域外では許可申請が必要になることがあります。対象となる農地の区分、周辺の営農状況、転用目的、事業の確実性、資金計画、排水計画などが審査されるため、土地を取得する前の確認が大切です。

当事務所では、主に次のような業務を行います。

  • 対象地の地目・現況・農地区分の確認
  • 農業振興地域や農用地区域に該当するかの調査
  • 農業委員会および関係部署との事前相談
  • 農地法第4条・第5条の許可申請書または届出書の作成
  • 転用理由書、事業計画書、資金計画書等の作成
  • 土地利用計画図、案内図、公図、登記事項証明書等の必要資料の整理
  • 農用地区域からの除外手続きが必要な場合の相談・書類作成
  • 申請後の補正対応および許可取得までの進行管理

農地転用の許可を受けただけでは、法務局の登記簿に記録された地目が自動的に変更されるわけではありません。転用工事の完了後など、必要な時期に地目変更登記を行うことになります。

※地目変更登記は、土地家屋調査士に依頼します。

土地の活用や施設の建設は、許可を取得して終わりではありません。

事業開始後には、契約書の整備、取引条件の見直し、行政への届出、社内ルールの作成、許認可の更新や変更、従業員や取引先とのトラブル防止など、さまざまな課題が発生します。

当事務所では、開発許可や農地転用といった単発の申請手続きだけでなく、「総務・法務顧問業務」により、経営者が継続して相談できる体制をご用意しています。

土地取得や施設整備の段階から事業開始後まで、会社の状況やこれまでの経緯を理解した相談先が継続して関わることで、問題が起きてから対処するのではなく、問題が起きにくい仕組みを一緒に整えることができます。

土地活用の構想段階でも構いません。まずは計画地の状況と、実現したい事業の内容をお聞かせください。