運送業許可
運送業の許可取得から、事業開始後の運営まで支援します
トラックを使用して荷主の貨物を有償で運送する事業を始めるには、事業の内容に応じて一般貨物自動車運送事業の許可など、必要な手続きを行わなければなりません。
運送業の許可申請では、申請書を作成するだけでなく、営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両、運転者、運行管理体制、整備管理体制、事業資金などについて、事業計画が法令上の基準を満たしているかを確認する必要があります。
行政書士 若杉事務所では、新たに運送事業へ参入する事業者様や、既存事業を拡大・変更する運送事業者様に対し、事前調査から申請書類の作成、許可後の手続きまで一貫して支援します。
一般貨物自動車運送事業の許可
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。一般的なトラック運送事業を開始する場合には、管轄する地方運輸局への許可申請が必要になります。
許可の審査では、使用する施設や車両だけでなく、事業を継続できる資金計画、安全な運行を確保するための管理体制、役員等の法令遵守状況なども確認されます。営業所や車庫を借りてから基準を満たしていないことが判明すると、物件の変更や計画の見直しが必要になる場合があります。
そのため、物件の契約、車両の購入、人員の採用を進める前に、予定している事業計画が許可基準に適合するかを確認することが重要です。
当事務所では、主に次のような業務を行います。
- 予定する運送事業の内容と必要な許可・届出の確認
- 営業所、休憩・睡眠施設、車庫の位置や使用権限の確認
- 車両、運転者、運行管理者・整備管理者等の体制整理
- 事業開始に必要な資金計画および裏付け資料の整理
- 経営許可申請書、事業計画書その他の添付書類の作成
- 運輸支局・地方運輸局との事前相談および補正対応
- 許可取得後の運輸開始に向けた各種手続きの案内
申請内容や地域によって、必要な資料や確認事項は異なります。当事務所では、依頼者様の計画をお聞きし、手続きの順序と準備すべき事項を整理したうえで、許可取得までの進行を支援します。
許可取得後に必要となる手続き
運送業は、許可を取得しただけでは営業を開始できません。事業用自動車の登録、運行管理者・整備管理者に関する届出、運賃・料金の届出、運輸開始届など、事業開始までに必要となる手続きを順に進めます。
営業開始後も、営業所や車庫の移転、車両数の変更、事業計画の変更、役員の変更などに伴い、認可申請や届出が必要になる場合があります。また、事業報告書や事業実績報告書など、継続して行う手続きもあります。
許可後・営業開始後の主な支援内容
- 運輸開始に必要な届出書類の作成
- 運賃・料金設定届出書の作成
- 営業所、車庫、休憩施設、車両等の変更手続き
- 事業計画変更認可申請・変更届の作成
- 事業報告書・事業実績報告書の作成支援
- 運送事業の譲渡・譲受、合併、分割等に関する手続き
運送事業を継続して守る顧問サポート
運送事業には、許認可の維持だけでなく、荷主・協力会社との契約、運賃や追加料金の条件、事故や貨物破損への対応、従業員の労務管理、安全管理、個人情報の取扱いなど、多くの経営課題があります。
事業が拡大すると、社長や特定の担当者だけが判断基準を把握している状態では、対応のばらつきや手続き漏れが生じやすくなります。契約書、社内規程、業務フロー、マニュアル、チェックリストなどを整備し、会社として同じ基準で判断できる仕組みを作ることが重要です。
当事務所では、許可申請を単発の手続きで終わらせず、「総務・法務顧問業務」により、許認可の変更管理、契約書の確認、行政への届出、社内ルールの整備などを継続して支援します。
会社の事業内容や許可取得時の経緯を理解した相談先が継続して関わることで、変更や問題の兆候を早い段階で確認し、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
これから運送業を始める方はもちろん、既に許可を取得し、事業の拡大や管理体制の見直しを検討している事業者様もご相談ください。

